最近、ご相談の多い内容として恋人の浮気調査。
探偵は夫(妻)であろうと、彼(彼女)であろうと
調査は可能です。
ですが、恋人の調査を依頼される場合、
覚悟が必要です。
夫婦間の調査であれば、配偶者としての
絶対的権利として、浮気相手に
「交際中止命令」や
「慰謝料の請求」ができますが
恋人同士であればその権利はありません。
自分も浮気相手も恋人の一人なのです。
「結婚を約束しているのに、浮気を
しているのであれば慰謝料を請求したい」
との考えも夫婦間と違って難しいです。
法律的に「婚約」の定義が確立されて
いないのです。
恋人間での浮気調査は
自分にとって結婚に相応しい
相手かどうかの確認を目的に
する必要があります。
「もし浮気をしているのなら別れる」
その覚悟が必要です。