配偶者の浮気を知ったとき、これから、あなたは様々な戦いをしなくてはなりません。
結果的に離婚になるか、夫婦関係を修復するのか。
いずれにしましても、この問題を解決するためにあなた自身も準備をしなくてはなり
ません。
1.日記を書く
相手の行動(帰宅時間、行動、言動)など細かく知りえる限り、日記に書きとめてください。
相手と話し合うとき、調停、裁判などのとき、「4月の始めに朝帰りしたでしょう」と言うより、「4月3日は朝帰りしたでしょう」と言った方があなたの主張を通しやすい。 また、裁判においては訴状を書く場合もより信憑性が出てきます。
2.離婚不受理届
数の多いケースではありませんが、有責配偶者が勝手に離婚届をだしてしまうことが
あります。 もし、提出されてしまうと、あなたが裁判などで、その離婚届についての
無効の申請をしなければなりません。
離婚不受理届の方法は簡単です。
印鑑を持参の上、最寄の役所に「離婚届の不受理届を出したい」とお願いして下さい。
簡単な書類記入で完了します。
なお、効力は6ヶ月間ですが、更新は何度でもできます。
3.弁護士選定
不貞行為による慰謝料請求(有責配偶者、その浮気相手)をする場合は基本的に弁護士を代理人としておこなうことをお勧めいたします。
あなた自身が慰謝料の請求をすると、特に配偶者の浮気相手に感情的に請求をしてしまうと、
強要、脅迫と誤解され、無用なトラブルにもなりかねません。
そこで、弁護士の選定ですが、最近は弁護士の業界においても専門分野が定着してきているようです。
たとえば離婚などの「家事紛争」、「相続・遺言」、「不動産取引」、「債務整理(自己破産)」など個々の弁護士により得意分野があるようです。
やはり、浮気・離婚などの問題においては家事紛争を得意とする弁護士に委任すべきです。
それでは、どの弁護士が良いのかについては、「法テラス、日弁連などの相談窓口で紹介を受けるなり、タウンページなどで、複数の弁護士事務所などに電話で費用などを聞く段階で積極的に話を聞いてくれる弁護士に委任するのが良いと思います。