不貞行為(浮気行為)の証拠
戦後から現在にかけて調停離婚、判決離婚が増えていますが、それでも圧倒的に多いのが協議離婚です。
おおよそ90%が協議離婚となっています。
ここでは、それぞれの離婚についてご説明いたします。
協議離婚
夫、妻の双方が離婚を承諾し、離婚すること。 ですが、個々の内容を見ていきますと、一方的な配偶者の意見で離婚しているケースが目立ちます。
- 「協議離婚」は本来、協議を重ね、お互いが納得した離婚です。
- 単純に性格の不一致であればともかく、一方の不法行為(浮気、暴力、その他)があれば、十分に協議を重ね、慰謝料、養育費、親権問題、財産分与などについての合意は公正証書(※1)などにしておく事が大切です。
調停離婚
協議離婚を前提に協議をしていたが、慰謝料の金額、養育費の金額など、最後の決定事項の合意ができない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し込みます。
家庭裁判所の調停員が第三者の立場で双方の意見を聞き、その上で離婚合意をする。調停にて双方が合意した内容で調停調書が作られます。これは公正証書(※1)と同じく、法的に履行義務と不履行の際の強制執行権があります。
ですが、調停はお互いの合意の基で行います。配偶者の一方が調停を拒否した場合、また条件などの合意がまとまらない場合は、調停不調となります。
裁判離婚
まずは離婚調停を申し立て、その調停がまとまらない場合は離婚訴訟を申し立てることが可能です。
- 配偶者の不貞行為(浮気など)があった場合。
- 配偶者の失踪、家出などにより、生死が一定期間において不明な場合。(おおむね3年前後)
- 配偶者が回復の極めて困難と思われる精神疾患に陥ったとき。
- 配偶者のあきらかな悪意の遺棄(※2)がある場合。
- 婚姻継続しがたい重大なる事由がある場合。
上記の事項が該当した場合は、一方の配偶者からの離婚請求ができます。
裁判は調停などと違い、強制力を持ちます。判決で離婚の決定が出た場合はその時点で離婚が成立します。
- ※1 公正証書
- 公証人役場にてお互いの離婚合意内容を公正証書にします。公正証書に記載した内容(養育費の支払い、慰謝料の支払いなど)を相手が履行しない場合は、その公正証書の内容を裁判所の手続きをふむことにより、訴訟を起こさなくとも相手の財産、給与などの強制執行(差し押さえ)などができます。
- ※2 悪意の遺棄
- 配偶者の保護を明らかなる悪意の意思を持って、放棄する事。
(夫が給料を家庭に入れない。配偶者の一方が家庭に帰らずに、愛人宅などで生活すること。)