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弁護士推薦 27年の調査実績
信頼できる探偵事務所
北海道全域調査/全国調査可能
浮気/家出人・失踪人/人探し/盗聴盗撮
ストーカー/結婚/企業・法人調査 等
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札幌の探偵社・興信所
株式会社アイシン
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このような お悩みはございませんか?
夫の行動が怪しい
養育費を払わない元夫の勤務先を調べたい
妻が突然、離婚を要求してきた
何か…盗聴されているようだ
別居中の夫の行動を知りたい
ストーカーを何とかしたい
夫が突然、失踪してしまった
結婚に踏み切れない
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外務社員の勤務状況を調べたい
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弁護士の方からもアイシン探偵事務所を
実力のある探偵事務所としてご推薦いただきました!
私は、調査業者として、株式会社アイシン探偵事務所様を強く推薦いたします。
株式会社アイシン探偵事務所様は、北海道全域及び全国どこへでも、
そして連日の調査にも対応できるスタッフ及びフットワークを有しており、
確かな調査実績を残しておられます。
株式会社アイシン 代表取締役1963年生まれ。現在も第一線での探偵活動を行い、不貞、離婚などの関連法律にも精通している。
株式会社アイシン 調査部 統括部長
1965年生まれ。15年間精神科の看護師を経験し、その後、探偵業に従事する。
依頼人の深層心理を導き出す等の心理カウンセリングを得意とする。
アイシン探偵 調査エリア
北海道全域調査
また、株式会社アイシン探偵事務所には
全国的な情報網がございます。
全国的な調査も安心してお任せください。
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ご依頼人の「ありがとう」の一言を、なによりの励みにさせていただいております。 その、「ありがとう」のお言葉をいただくため、探偵業に精進していきます。
ご依頼人の「ありがとう」の一言を、 なによりの励みにさせていただいております。 その、「ありがとう」のお言葉をいただくため、 探偵業に精進していきます。
Q & A よくある質問
浮気・離婚問題
知っておきたい知識
離婚・浮気問題で 悩んでいる女性へ
解決の方法が見つからずに、今は困惑していても、
解決の答えは既に貴女の中にあります。
私はその貴女の答えを導き出すお手伝いをさせて頂ければと思います。
調査を行い状況の確認、証拠の取得をすることも、当然解決方法の一つではありますが、夫(彼)の性格、現在の貴女と夫(彼)との関係、現在の収入、今後の見通しなどによって、他の解決方法を模索してみることも必要です。
例えば、第三者を立てての話し合いや、二人で真剣に話し合ってみるなど。
また最も重要なのが、自分はどうしたいか、どうしたら後悔をしないかを十分に考えてください。
私、小形洋子も50代となり、主婦としてまた社内ではチーフアドバイザー、札幌エリアの調査責任者としての経験を基に女性の視点に立ち、貴女のご相談を親身に承ります。
チーフアドバイザー
小形 洋子
この悩みを乗り越えた時、
いつもの貴女の素敵な笑顔が必ず戻ってきます。
探偵の浮気 チェックポイント
夫婦間、恋人同士などで相手のことが「何気ないしぐさ」「ちょっとした会話」
などで分かってしまうことがあります。
「何か隠してる」「浮気でもしているのか」などなど。
その勘に我々「探偵の経験上のポイント」も加えてください。
その他の変化
相手が浮気などに夢中になると、様々な違和感がでてきます。それが一番分かるのはあなたなのです。
もし仮に浮気が事実だったとき、別れ(離婚)を選択するのか、関係の再構築をするのかを選択しなければなりません。
どちらの選択をするにしても相手の状況の確認、また時期がきて、裁判や話し合いをするときに的確な記録・証拠が必要です。
小さな変化、また違和感を感じたことは全て記憶、記録してください。
これだけは知っておきたい 離婚の知識
不貞行為(浮気行為)の証拠
戦後から現在にかけて調停離婚、判決離婚が増えていますが、それでも圧倒的に多いのが協議離婚です。
おおよそ90%が協議離婚となっています。
ここでは、それぞれの離婚についてご説明いたします。
協議離婚
夫、妻の双方が離婚を承諾し、離婚すること。
ですが、個々の内容を見ていきますと、一方的な配偶者の意見で離婚しているケースが目立ちます。
調停離婚
協議離婚を前提に協議をしていたが、慰謝料の金額、養育費の金額など、最後の決定事項の合意ができない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し込みます。
家庭裁判所の調停員が第三者の立場で双方の意見を聞き、その上で離婚合意をする。調停にて双方が合意した内容で調停調書が作られます。これは公正証書(※1)と同じく、法的に履行義務と不履行の際の強制執行権があります。
ですが、調停はお互いの合意の基で行います。配偶者の一方が調停を拒否した場合、また条件などの合意がまとまらない場合は、調停不調となります。
裁判離婚
まずは離婚調停を申し立て、その調停がまとまらない場合は離婚訴訟を申し立てることが可能です。
上記の事項が該当した場合は、一方の配偶者からの離婚請求ができます。
裁判は調停などと違い、強制力を持ちます。判決で離婚の決定が出た場合はその時点で離婚が成立します。
慰謝料について
慰謝料とは
慰謝料とは一方の不法行為(浮気など)などが原因で離婚に至った場合において、その精神的な苦痛の対価として法的に認められます。ですから、離婚時に不法行為(浮気、暴力など)がない場合、慰謝料は発生しません。
慰謝料の金額と算定方法
上記の事を複合的に勘案し、慰謝料の金額算定になります。ですが、裁判での判決を除き、交渉の段階ではお互いの協議で決められます。
ここで注意しなければならないことは、その慰謝料について相手の支払い能力があるのか?です。
確かに分割においての支払いであれば、履行されなければ、相手の給与などを強制執行(差し押さえ)できますが、相手が一定額の収入取得者でない場合は困難になります。
ですから、現実的には慰謝料の金額については本来、加味されない相手の支払い能力をベースに交渉が進むことが多いです。また、慰謝料を財産分与の相殺を行うことで清算するケースもあります。
財産分与
財産分与について
預貯金を除き、上記のものを現時点での時価を持って算定します。基本的に財産分与においては、相手の有責(浮気したなど)などは考慮しません。
また、上記のものは、どちらの名義であっても結婚期間において、構築されたものについては対等分配となります。
相手の結婚前からの預貯金、親からの財産分与、相続などは共有財産にはなりません。
養育費
養育費について
養育費についての取り決めは、離婚時の合意事項の中において、きわめて重要な項目になります。
養育費の算定は様々な要素を勘案しながら決定するものですが、実際は「いくら払えるのか」が基本のようです。
一般的な例で母親が子供を引き取り、父親が養育費を送金する形で離婚後、父親が「いくらなら支払いが可能なのか」です。父親がサラリーマンの場合、離婚後は給与から「扶養手当」などがなくなり、税金の控除もなくなります。
そうなりますと当然、給与の手取り金額は減少します。
離婚時に強引に相手の支払い能力を無視した養育費金額を決めてしまうと、払いきれずに逃げてしまうこともあります。
また、養育費の支払いは長期になるため、期間最終まで完全に履行されないことも多いです。
対策としては、離婚後も父親が望むのであれば、子供に会わせるなどをして、父親の自覚を持たせることが必要です。
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