あるご主人からのご相談。
「妻が浮気をして離婚することになりました。
妻は自分が浮気したのが原因で離婚するのに
子供は渡さないと言っています」
結論から言いますと法的には離婚の原因と
子供の親権・観護権は一切、関係ありません。
妻がどんなに悪質な浮気をしていても
子供が小さいうちは母親である妻が
親権を争った時は有利なのです。
だが、まだ小さな流れではありますが、
裁判官の一部に「母」ではなく「母性」を
考える傾向も出てきています。
父親と母親のどちらに「母性」が多いのかと。
探偵としても明らかに母親として
問題があるのも関わらず、
「子供が小さいうちは母親」との裁判所の一律的な判断は
おかしいと思います。
根室市の浮気調査、盗聴調査、所在調査は
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