まず、基本的に成人が自らの意思で家出・失踪をした「一般家出人」は
警察の積極的な対応はありません。
例えば、家出・失踪届が出されている人物がスピード違反で捕まる。
警官は免許証の確認をした時、その人物が
家出・失踪中なのが確認される。
だが、警官は「家族が心配しているから連絡しなさい」と
うながすがその場で保護はしない。
できないのです。
憲法において国民の「行動」「言論」「職業」等の
自由が保障されているからです。
家出・失踪については犯罪ではないので
警察は逮捕はもちろんのこと、保護すらできないのです。
例外としては「未成年者」や「自給無能力者」等です。
自給無能力者とは「痴呆」「知的障害者」など。
その場合は警察が保護はしてくれます。
当然、失踪の要因として拉致、監禁の可能性がある場合は
警察の捜査はあります。
ですが「拉致」「監禁」等の可能性の判断は警察が行うので、
場合によっては一般家出人として扱いになることもあります。
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