配偶者の浮気問題が発覚。
当事者間で話し合いをするが平行線。
裁判になり判決として
配偶者とその浮気相手に慰謝料支払いの判決が出る。
だが裁判所の介入はそこで終了。
判決は当然、強制力があります。
相手が素直に支払えば何の問題もありませんが
一向に支払ってこないケースが多いのです。
相手に資産などがあれば
それを強制執行するなどして払わせることができます。
ですが相手に資産がない場合はどうするのか・・・
給与の差し押さえも可能ですが
それも全額ができるわけではありません。
せいぜい手取り金額の三分の一です。
更に相手が無職である場合もあります。
探偵はハッキリと言います。
慰謝料裁判は判決を取ってからがスタートです。
判決はとりあえずは「絵に描いた餅」なのです。
それをお金に変えることが大変なことなのです。
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