例えば妻の浮気が発覚する。
夫が妻にその浮気の事実を問いただす。
妻は逆ギレをして家を出て、その浮気相手と同棲を始める。
その後、夫へ家庭裁判所から一通の書面が届く。
「離婚」と「婚姻費用」についてであった。
夫も離婚の話し合いはともかく、
「婚姻費用の請求」については唖然としてしまう。
浮気がバレて、家を出ていき、浮気相手と同棲。
そして自分に婚姻費用を請求してくる。
実際、このようなケースを探偵はたくさん見ます。
そして場合によってこの請求が通ることもあるのです。
探偵はハッキリと言います。
時に法律は義務に対しての責任より、権利を優先する。
そして納得のいかないことも多い。
だからこそアナタは強い意志でこのような状況に立ち向かって下さい。
(株)アイシン探偵社では
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