配偶者の浮気発覚。
話し合いを続けたのだが、
相手との合意がつかない。
最終的には離婚を選択するしかない。
だがその前に考えていただきたいのが
「別居」です。
基本的に有責配偶者(浮気をした方)からの
離婚は認められない。
そうであれば、アナタには別居を申し出る
権利があるのです。
「離婚は今はしません、その代わり別居を要望します」と。
アナタが妻である場合、
また相手が主たる収入者である場合、
その収入から婚姻費用の請求ができます。
離婚はアナタの権利として
いつでもできます。
被害者であるアナタが、別居を申し出て、
じっくりと時間をかけて
今後を考えてみてはどうでしょうか。