column北海道興信所のつれづれ話

網走  

夫の浮気、交際相手の浮気

例えば夫の浮気調査。

妻は夫の浮気の証拠が取れれば、「妻の権利」で色々なことができます。

1.浮気相手の女性に対して慰謝料を請求することができる

2.弁護士を介して、相手の女性に対して「交際中止」の書面を

  送りつけることができる。

3.夫に離婚の要求や慰謝料の請求をすることができる。

4.夫の浮気の事実によって

  「有責配偶者からの離婚請求は認められない」との状況を作りこんでおく。

だが、恋人の場合はどうなのか?・・・です。

「恋人の権利」については、法律的には何もない。

恋人関係は基本的に「自由が原則」であり、

例えば彼が浮気をしていたとしても、何も請求できません。

仮に彼が浮気をしていたとしても、

その浮気相手は彼の新しい恋人に過ぎない。

結婚間においての「浮気相手」にはならないのです。

ですから、彼の浮気調査を行い、彼が浮気をしていたとしても、

彼が開き直ってしまえば、それ以上の追求はできないのです。

探偵はハッキリと言います。

夫の浮気問題の場合、法律が見方になってくれます。

でも、彼の浮気問題の場合は、法律はなんの見方にもなってくれません。

法律的に言えば、恋人関係においての浮気は無罪となります。

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