column北海道興信所のつれづれ話

恵庭  

恵庭市 探偵事務所 別居と離婚

配偶者の浮気発覚。

話し合いを続けたのだが、

相手との合意がつかない。

最終的には離婚を選択するしかない。

だがその前に考えていただきたいのが

「別居」です。

基本的に有責配偶者(浮気をした方)からの

離婚は認められない。

そうであれば、アナタには別居を申し出る

権利があるのです。

「離婚は今はしません、その代わり別居を要望します」と。

アナタが妻である場合、

また相手が主たる収入者である場合、

その収入から婚姻費用の請求ができます。

離婚はアナタの権利として

いつでもできます。

被害者であるアナタが、別居を申し出て、

じっくりと時間をかけて

今後を考えてみてはどうでしょうか。

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