例えば夫の浮気調査。
妻は夫の浮気の証拠が取れれば、「妻の権利」で色々なことができます。
1.浮気相手の女性に対して慰謝料を請求することができる
2.弁護士を介して、相手の女性に対して「交際中止」の書面を
送りつけることができる。
3.夫に離婚の要求や慰謝料の請求をすることができる。
4.夫の浮気の事実によって
「有責配偶者からの離婚請求は認められない」との状況を作りこんでおく。
だが、恋人の場合はどうなのか?・・・です。
「恋人の権利」については、法律的には何もない。
恋人関係は基本的に「自由が原則」であり、
例えば彼が浮気をしていたとしても、何も請求できません。
仮に彼が浮気をしていたとしても、
その浮気相手は彼の新しい恋人に過ぎない。
結婚間においての「浮気相手」にはならないのです。
ですから、彼の浮気調査を行い、彼が浮気をしていたとしても、
彼が開き直ってしまえば、それ以上の追求はできないのです。
探偵はハッキリと言います。
夫の浮気問題の場合、法律が見方になってくれます。
でも、彼の浮気問題の場合は、法律はなんの見方にもなってくれません。
法律的に言えば、恋人関係においての浮気は無罪となります。
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