「離婚届けの不受理申し立て」について。
例えば妻の不審な行動。
探偵社に調査を依頼するとやはり浮気は現実であった。
夫は浮気相手の男性と妻に対して慰謝料の請求と
今後の離婚協議に入る予定を立てる。
まずは妻と話し合いを行う。
妻は開き直り、夫の感情をあおってきた。
そしてこともあろうか夫は署名、捺印をした離婚届けを妻に投げつけてしまった。
妻はその離婚届けを持って家を出てしまった。
その後、夫から探偵に電話が入る。
「あまりに頭にきたので離婚届けを投げつけてやりました」と。
探偵は唖然としてしまう。
その離婚届けが出されてしまうと基本的に何もできない。
慰謝料の請求も厳密にいえば出来なくもないが、
離婚成立後では方法は極めて限られてしまう。
探偵は明日、市役所が開くのと同時に
「離婚届けの不受理申出」を出して下さいとアドバイスする。
夫は朝8時に役所の行き、不受理申出を済ませる。
案の定、妻は離婚届けを持って市役所に入ってきた。
時間差2分であった。
もし妻の離婚届けが早ければこの勝負は負けであった。
それからは依頼をいただいた際は
依頼人に必ず「離婚届け不受理申出」をすぐに出してもらっている。
また「離婚届け不受理申出」を出すことは
これから浮気問題と戦う覚悟をするためにも必要です。
士別市の浮気調査、盗聴調査、所在調査は
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