例えば夫の浮気が発覚する。
夫は逆ギレをし、そして開き直る。
調停でも裁判でもすればいいだろう・・・・と。
ここで妻の選択肢は3つ。
このまま同居をして話し合いを続けるのか?
離婚に踏み出すのか?
当面、別居をするのか?
ここでは別居について考えてみます。
別居をする場合において主たる収入が夫にある場合、
妻は「婚姻費用」の請求をすることになります。
夫と妻は婚姻費用について話し合いをする。
そして毎月○○万円を支払うと取り決めをする。
だが金額だけの取り決めだけではダメです。
生命保険の支払いはどうする・・・
子供の行事(入学、卒業)などの費用・・・
自動車のローンの支払い・・・
自動車保険の支払い・・・
税金・・・
そのようなものをどちらが支払うのかも
決めておくことが必要なのです。
場合によっては長期的な別居になる可能性もあります。
できるだけ最初の段階で決めておくことが望ましいのです。
またできることであれば取り決め事項を
公正証書にしておくことをお勧めします。
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