column北海道興信所のつれづれ話

旭川  

興信所 旭川 浮気の証拠とは

例えば夫の不審な行動が続く。

帰宅が遅くなり、休日も会社に行ってくると言っては出かける。

妻は夫の浮気を疑う。

ある日、夫がお風呂に入っている間に夫の携帯電話を覗いてみる。

浮気相手とのLINEでのやり取りを発見する。

夫       「来週、飲みに行こうよ」

浮気相手  「いいわよ、どこで待ち合わせる?」

夫    「それじゃ、いつものところで・・・」

別な日

夫   「昨日は楽しかったよ」

浮気相手  「昨日のホテルはキレイだったね」

夫   「そうだね、また行こうね」

ホテルに行ったり、飲みに行ったり等のやり取りが確認された。

妻はそのラインのやり取りの画面を写真に取る。

さて、ここで考えなくてはならないのは

「ラインのやり取りは証拠になるのか?」です。

答えは「証拠になるし、証拠にならない」です。

例えば夫にそのラインのやり取りを見せて、素直に認めて謝罪すれば、

それは「証拠」になった。

だが夫が「そんなの冗談でやり取りをしただけだ」と言ったらどうだろう。

それで終わり、証拠にはならない。

仮に妻が夫との離婚を決断し、離婚裁判になる。

そして夫の浮気が原因として慰謝料を請求する。

浮気の証拠として「そのラインのやり取り」を出す。

だかこれだけでは裁判官は「浮気の証拠」と断定しない。

基本的に電子メール(携帯電話でのメールの送受信)だけでは

浮気の証拠にならないのです。

探偵はハッキリと言います。

LINEでのやり取り・・・・

相手が認めれば証拠になる。

相手が認めなければ証拠になりません。

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