例えば妻の浮気が発覚する。
紆余曲折があり、夫は離婚を決断する。
慰謝料、親権、養育費は夫婦間の話し合いで決着がつく。
そして最後の問題点として
持家の処分をどうするのかに苦慮する。
銀行からの借り入れは夫婦の合算収入で
借り入れをしている場合仮に一方のみの借り入れに
変更しようとしても銀行が了解をしない。
このようなケースが実に多い。
共働きの夫婦においては妻、夫の
二人の収入をベースに借り入れをする。
仮に妻がその家に住み続け、残りの返済をする。
だが数年後、妻が仕事を辞めてしまい、
返済が滞ると銀行は当然、夫に対しての返済を求める。
基本的に二人で借り入れをしているのであれば
離婚時にその家を売却し、売却損を清算することが望ましい。
だが通常、よほどの頭金でも入れていない限り
売却損は数百万は覚悟しなければならない。
探偵はハッキリと言います。
二人で借入して家を購入した場合、
離婚時の持家の処分は十分に検討してください。
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