代表の高橋です。
今日は「浮気の証拠」について。
よく当社にご相談をいただく内容に
浮気の証拠についての質問があります。
ここ最近の裁判所の判決を見ていますと、
被告が事実否定をしている場合
やはり客観的な証拠
『写真、ビデオ』などにおいての状況確認ができないと
不貞行為を認めないことが多いです。
例えばメールの送受信、
携帯電話の発信、
受信記録のみでは負けるケースが多いです。
ではどのような写真があれば良いのか
ラブホテルの出入りであれば、
当然証拠になります。
言い訳として、
ホテルでカラオケをしていた、
マッサージをしていただけ。
などと言い訳にならない言い訳をするケースもありますが
裁判になれば全く通じません。
シティホテル、ビシネスホテルなどの場合は
微妙です…。
そのホテルの部屋での滞在時間、
入室した時間帯などによって判断が分かれます。
最終的には
『裁判官が社会通念に照らし合わせて、いかに判断するか』
という事になります。
また、ホテル出入り以外においても、
交際の状況証明も関わってきます。
もう一点、
その浮気が継続的に行われていたのか?
という事も重要になります。
そう言った意味でも、
証拠に決まりがある訳ではありません。
調査を進めながら、
必要な証拠を、
必要なだけ揃え、
解決に向けた証拠撮りをします。
当社アイシン探偵・興信所では無料電話相談を承っております。
浮気などで悩まれている方はお気軽にご相談ください。