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今回は『共働きにおいての財産分与の注意点』について。
最近、共働きの夫婦において生活費の分担をしながら
収入を別々にしているケースが多くなってきている。
例えば夫がマンションローンの支払いと光熱費を支払う。
妻が食費と子供の教育費を受け持つ。
そして貯蓄はそれぞれ別々にする。
妻のお金使いは奔放で好きなものを好きなだけ買う。
ブランドバックなど数えきれないくらい持っている。
夫は極めて倹約家で毎月、コツコツを貯金をしていた。
そして10年年後、夫の貯金は1000万円、妻はゼロ。
このようなケースの夫婦が離婚することになった場合、
財産分与はどうなるのか?
寄与分や毎月の支払分担の金額などの考慮もでてくるが
基本的に夫の貯金1000万円の半分は妻のものになる。
これが妥当なのか不条理なのかは捉え方にもよるが
探偵が夫の立場とすれば納得はできないだろう。
だが法律はそうなのです。
探偵はハッキリと言います。
法律の基本でいえば、アリ(夫)は一生懸命にお金をためて
最後はキリギリス(妻)にお金を半分、持っていかれるのです。
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