妻がホストクラブ通いを止め・・・・・・

探偵がお受けしたご相談、ご質問などを一般的な内容にして回答しております。

ご相談内容

結婚して15年、私は41歳、妻が38歳、長男12歳の3人家族です。
私は医師で単身赴任をしています。
1年ほど前から妻がホストクラブ通いをしており、貯金をかなり使い込んでいます。
何度も妻と話し合いを持っているのですが、全く聞き入れません。
何とか妻のホストクラブ通いを止めさせたいのですが・・・

札幌在住 40代 男性 医師

探偵アドバイス

男性がキャバクラやクラブなどにお酒を飲みに行くように女性もホストクラブやボーイズバーに遊びに行くということです。
妻がホストクラブに行くことだけを争点にするのも違うように思います。
ですが、貯金の相当額がホストクラブ遊びに消えていくのを容認し続けることも無理ですね。
おそらくアナタがどのように説得しても、ホストクラブ通いを奥さんは止めないだろうと考えます。
この場合、アナタがどこまで容認できるのか?が重要になると思います。
アナタの容認できる限界を超えた場合、奥さんと離婚協議をなさってください。

妻が風俗店で働いている・・・

探偵がお受けしたご相談、ご質問などを一般的な内容にして回答しております。

ご相談内容

私は42歳、妻38歳、長女15歳、長男9歳の4人家族です。
私は建設会社で働いています。
妻がスーパーでパートで働いていました。
先日、妻が風俗店で働いていることが分かりました。
妻に聞いたところ、その事実を認めました。
妻に風俗店の仕事を辞めるように言ったのですが、妻は「辞めるつもりはない」、「アナタの給料で生活はできない」と言われました。

それ以降、喧嘩がたえなくなりました。
私はやはり妻に風俗店の仕事を辞めてほしいのですが、どうしたらよいでしょうか?

旭川市在住 40代 男性 建設業

探偵アドバイス

風俗店の仕事は違法ではありません。
そのため、奥さんがその仕事を辞めないと言うのであれば、むりやり辞めさせることは困難です。

選択肢は3つ。
1.奥さんの風俗店での勤務を許容する。
2.奥さんとの話し合いを継続する。
3.離婚をする。

夫からゲイであることを告白された・・・

探偵がお受けしたご相談、ご質問などを一般的な内容にして回答しております。

ご相談内容

結婚して7年、子供は5歳になります。
私も夫も教員です。
先日、夫から「自分はゲイであること」「5年前から彼がいること」などを告げられました。
夫は特に離婚を望んでいるわけでないが、自分がゲイであることを認めてほしいとのことでした。

私はとても困惑しております。
彼のいう彼が誰なのか?を調査したいと思います。

札幌市在住 30代 女性 公務員

探偵アドバイス

ご主人の「彼」を調べることは可能です。
また、同性愛でも「不貞」として相手男性を訴えることも可能だと思われます。
ですが、今回の本質的な問題は「夫がゲイ」であることを奥さんが今後の結婚生活で許容できるのか?だと思います。

何が正しい答えなのか?は奥さん自身しか答えを出せません。
焦らず、奥さんの本当の答えを見つけてください。

調停を起こすのですが、弁護士にお願いした方が良いでしょうか?

探偵がお受けしたご相談、ご質問などを一般的な内容にして回答しております。

ご相談内容

夫の浮気問題が発覚して、今は別居中です。
夫と何度か離婚について話し合いをしているのですが、進展しません。
夫は自分が浮気をしておきながら、「離婚は絶対にしない」といってきます。
私は、浮気意外にもモラハラなどもあり、すぐにでも離婚をしたいのです。
調停をおこそうと考えているのですが、弁護士さんにもお願いした方が良いでしょうか?
また、弁護士費用はいくらくらいかかるのでしょうか?

江別在住 30代 女性 主婦

探偵アドバイス

夫が浮気を認めているのであれば、調停を起こしてください。
また、本来であれば、調停は弁護士が介入しなくてもよい制度なのですが、一方で弁護士を調停に同行してもらった方が、調停がスムーズに進むのも事実です。
弁護士費用の捻出が困難な場合は法テラスの「弁護士費用立て替え制度」などを利用することもできます。
調停を起こしても、すぐに話がまとまる訳ではありません。
ですから、早めに動き出すことをお勧めします。

妻の浮気証拠を取って、子供の親権を取りたい・・・

探偵がお受けしたご相談、ご質問などを一般的な内容にして回答しております。

ご相談内容

半年ほど前からおそらく妻は浮気をしているようです。
子供のこともあり、悩んだのですが、やはりこのまま妻の浮気を見過ごすことは、耐え難いのです。
そこで、調査をおこない、妻の浮気を確定させて、親権を取ったうえで離婚をしようと考えています。

室蘭市在住 30代 男性 公務員

探偵アドバイス

まずは前提として「不貞行為(浮気)」と親権は関係ないという原則があります。
仮に妻の不貞があり、離婚される場合、法律的には「妻が不貞をしたから、夫が親権者」とはならないのです。
また、子供さんがまだ幼い場合は、「母子優先」という裁判所の暗黙の原則があり、妻と夫が親権を争った場合、夫(父親)が親権をとれる可能性が低いのが現状です。

ですから、調査をおこない、奥さんの浮気の証拠を取ることは、離婚の主導権を取ることはできますが、親権となると他の様々な準備も必要です。

調査を依頼される前に事前に弁護士などに相談されることをお勧めします。