ご相談内容
結婚して30年、夫は55歳で建設会社を経営しています。
先日、夫に認知をしている子供がいることが判明しました。
その子供のこと、母親のことを調べて対策をおこないたいと思っています。
函館市在住 50代 女性 主婦
探偵アドバイス
率直に申し上げますと、既に認知がなされている場合は、その子は完全なる法廷相続人となります。
奥さんの権利としては、その子供の母親を不貞行為の相手方として訴えることは可能ですが、子供は財産分与などの権利を有します。
探偵に調査をすることも必要ですが、同時に弁護士などに今後についてを相談されることをお勧めします。