お財布からお金が少しなくなる・・・

探偵がお受けしたご相談、ご質問などを一般的な内容にして回答しております。

ご相談内容

交際して5年になる彼がいます。
1年ほど前から同棲をしています。

実は最近、私の財布から少しだけお金がなくなるのです。
確か6000円入っていたはずの財布が、気づくと4000円になっています。

どうしても、彼を疑ってしまいます。
一緒に暮らしていながら、彼を疑うことに罪悪感も感じてしまします。

彼に一度聞いたのですが、「知るわけないだろう」と怒られました。

今後、どのようにしていけば良いでしょうか?

探偵アドバイス

まずはアナタのお財布にあるお金に印をつけてください。

お札の場合、自分だけが分かるように薄く小さく鉛筆で印をつけてください。
また、硬貨は横の部分にマジックペンで小さく印をつけてください。

そして、彼がお風呂に入っているときなどに、彼の財布にアナタの印のつけた紙幣、硬貨があるのか?を確認されてはどうでしょうか。

嫌な方法でもありますが、検討してください。

夫が浮気をして、離婚を迫ってきます・・・

探偵がお受けしたご相談、ご質問などを一般的な内容にして回答しております。

ご相談内容

夫の浮気が発覚しました。
その後、夫は逆ギレをして、毎日のように離婚を迫ってきます。
子供はまだ6歳です。

夫は「離婚をするのなら、慰謝料も養育費も払ってやる」と言ってきます。

ですが、夫の言いなりで離婚するつもりはありません。
今後、どのように対応したら良いでしょうか?

札幌市 30代 女性 パート

探偵アドバイス

このようなケースにおいて、選択は3つです。

1.夫と話し合いを継続する。
2.離婚は拒否し、夫の浮気を黙認する。
3.離婚を前提に条件などを話し合う。

いずれにしてもこの三択です。
焦る必要はありません。

自分の納得のいく答えを出されてくださいね。

夫が酔うと暴力をふるいます・・・

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ご相談内容

夫 44歳、仕事は営業職の会社員です。

コロナの影響で仕事がきついようで、帰宅後、お酒の量が増えています。
そして、酔うと私や子供に暴力を振るうようになってきました。

仕事で大変なのは理解しているのですが、暴力を振るわれるのは怖いです。

どうしたら良いでしょうか?

旭川 30代 女性 パート

探偵アドバイス

別居をすることを選択していただきたいです。

ご主人は今のコロナ禍でご苦労されているのだと思いますが、
やはり暴力はエスカレートします。
また、酔ったうえでの暴力は更に問題が多いです。

子供さんのためにも、緊急避難的に実家、兄妹の家など避難できる場所に
行ってください。
どうしても、行く場所が見つからない場合は、役所の福祉課に行き、
シェルターなどの斡旋をしてもらってください。

元彼が執拗に復縁を迫ってくる・・・

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ご相談内容

先月、交際して3年、同棲して6か月の彼と別れました。
原因は彼の浮気とDV、そして転職癖です。
当初は結婚も考えていたのですが、DVがひどくなり、別れました。

私は彼と住んでいたマンションを出て、実家に戻りました。
ですが、「もう一度、やり直そう」、「もう絶対に暴力は振るわない」、
「帰ってきてくれ」としつこくLINEをしてきます。

最近はLINEの頻度も増え、怖いです。

どうしたら良いでしょうか?


札幌市在住 20代 女性 看護師

探偵アドバイス

このようなケースはストーカー行為に発展しないようにしてください。

もしあなたが元彼に連絡をすることがあるのであれば、あいまいな返事はしないことが大切です。
「やり直したい」と言われても、「今は無理です」「もう少し考えたい」などとあいまいなことを言ってはダメです。
「もうあなたとやり直す気は全くありません」ときっぱりとした言葉を伝えてください。

また、警察に相談しておくこともお勧めします。
すぐに警察が介入するというより、事前に相談をしておくと、
いざというときに警察の対応が早くなります。

とにかく、彼とは接触せず、荷物を取りに行くなどの用事がある場合も
兄弟や親などにお願いして、自分では行かないようにしてください。

婚約中の彼から「好きな人ができたから、別れてほしい」

探偵がお受けしたご相談、ご質問などを一般的な内容にして回答しております。

ご相談内容

私は35歳、会社員です。
彼は33歳で公務員です。

交際して4年、結婚の約束もしています。
昨日、彼から「好きな女性ができたから別れてほしい」と言われました。
結婚の約束もしており、納得できません。

彼と新しい彼女に対して慰謝料を請求したいのです。


旭川 30代 女性 会社員

探偵アドバイス

彼の新しい彼女に慰謝料を請求するのは、無理があると思われます。
同時に彼への慰謝料を請求するのも相応にハードルが高いのが事実です。

交際は互いの自由で成り立っています。
確かに一部、裁判で婚約不履行においての慰謝料の判決がでていますが、あくまでもごく一部で特殊な状況(結婚の準備のため、仕事を退職した、結婚式場を予約しており、そのキャンセル料、新居を購入していた など等)によるものが多いです。

一方、婚約も当事者同士の口約束だけでは、「婚約」と見なされない場合もあります。

1日も早く、アナタ自身が新しい人生を歩むことをお勧めいたします。