日本国憲法において「国民の平等」が書かれていますが、
いわゆる夫婦間の家事紛争においては平等ではないのです。
例えば夫婦間の家事紛争ごとにおいて
妻は女性で弱者、夫は男性で強者。
調停で夫と妻が争った時、調停員は基本的に妻よりに
考えて行くことが多いのです。
妻は弱い、夫は強いとの主観だけで・・・
だが実際は全く逆のケースも存在します。
調停でまとまらず訴訟になる。
「財産分与」「親権」「慰謝料」などにおいても
女性有利なことが多いです。
探偵の視点から言えば今の時代は
あきらかに夫より妻の方が強いのですが・・
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